日本小児科学会福岡地方会々則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は日本小児科学会福岡地方会(昭和45年9月20日設立)という。
- 第2条
- 本会の事務局(所在地)を九州大学小児科学教室(福岡市東区馬出3-1-1)におく。
- 第3条
- 本会は小児医学の進歩発展と知識の普及をはかり,あわせて会員・準会員相互間の親睦をはかることを目的とする。
- 第4条
- 本会は前項の目的を達成するために,下記の事業を行なう。
(1) 福岡地方会例会の開催
(2) その他,前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員および役員
- 第5条
- (1) 本会の会員は,小児医療または小児保健にたずさわる医師で,本会の趣旨に賛成するものとする。
(2) 本会に準会員をおく。本会の準会員は,前項に該当しない小児医療または小児保健の関係者で,本会に入会を希望するものとする。
(3) 入退会規定は,これを別に定める。
- 第6条
- (1) 本会につぎの役員をおき,役員の任期は2年とする。
会長1名,副会長2名,幹事若干名,監事2名
(2) 役員は任期満了,または総辞職をした場合は,後任者を決定するまで,その職務を行わなければならない。
(3) 役員に欠員を生じた場合,役員選挙施行規則により選出し,それによって就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(4) 会長・副会長の連続三選は認めない。
(5) 会長は役員会にはかり顧問を依嘱することができる。
- 第7条
- 本会の会員中,3月31日に75歳以上の年令のものを会長が幹事会にはかり,その承認をへて名誉会員に推薦する。
- 第8条
- 会員ならびに準会員は所定会費を本会に支払わねばならない。たゞし名誉会員の会費は免除する。
- 第9条
- 会長は本会を代表し,会務を統括する。
副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは会務を代行する。
会長職務代行者は会長が定めた順位による。
幹事は幹事会を構成し,会務を行う。
監事は適宜会計および会務執行の状況を監査し,毎年1回総会においてその結果を報告しなければならない。
- 第10条
- (1) 役員選挙の選挙人および被選挙人は福岡地方会の会員とする。
(2) 幹事は会員30名に1名の割で選挙される。(端数切捨)
(3) 役員選挙の施行規則は別に定める。
(4) 会長,副会長は幹事会で幹事の中から互選できめ、次回の総会で承認をうるものとする。
第3章 会議の運営
- 第11条
- 会長は幹事会を招集し,その議長となる。幹事会は幹事の1/2以上の出席を必要とする。
- 第12条
- (1) 会長は毎年1回以上本会の総会を招集する。総会の議長・副議長おのおの1名はその席上で選出する。
(2) 会長は幹事会が必要と認めたとき,または会員の1/5以上が議案を付して要望する場合には,臨時総会を招集しなければならない。
(3) 総会は,会員総数の1/5以上の出席がなければ開くことができない。ただし委任状をもって出席にかえることができる。
(4) 総会の議決は,出席者の1/2以上の同意を必要とする。
第4章 会計
- 第13条
- 本会の会計は,会費・寄附金ならびにその他の収入をもってこれにあてる。会費は会費徴収規定による。
- 第14条
- 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり,翌年3月31日までとする。
第5章 附則
- 第15条
- 本会会則ならびに役員選挙施行規則は,総会の議決によって変更することができる。
- 第16条
- 本会則ならびに役員選挙施行規則は,昭和45年9月20日より施行する。
- 第17条
- とくに昭和45年度中に就任した役員の任期は昭和48年3月31日までとする。
役員選挙施行規則
- 第1条
- 選挙事務は幹事会が管理する。
- 第2条
- 幹事の選挙は1月中に行なうことを原則とする。
- 第3条
- 選挙人および被選挙人は投票年の前年9月30日現在会員であるものにかぎる。
- 第4条
- (1) 幹事の投票は5名以下の連記無記名とする。ただし2名以下および6名以上を記載したものは無効とする。
(2) 監事の投票は単記無記名とする。
- 第5条
- 補欠選挙の投票方法は前条に準ずるものとする。ただし,欠員が幹事定員の20%をこえるまでは補欠選挙を延期することができる。
- 第6条
- (1) 幹事および監事の候補者となろうとする者は,選挙の告示のあった日から定められた期日までに文書で役員の種別を,幹事会に届出なければならない。
(2) 3名以上の会員が他の会員を候補者として推薦しようとするときは,本人の同意をえて,第1項の期間内に同項と同じように文章でその推薦届出をすることができる。
- 第7条
- 幹事会は候補者一覧表をつくり,投票日の期日前10日までに選挙人に公示しなければならない。
- 第8条
- 候補者数が定数に達しないときは,幹事会は投票日の前日まで立候補届出または推薦届出締切期日を延期することができる。
- 第9条
- 候補者数が同数またはそれ以下のときは,無投票により当選とする。
- 第10条
- 当選は得票数の順位により上位のものからとする。得票数が同じであるときは会長がこれを定める。
日本小児科学会福岡地方会会則
施行細則
平成19年4月7日制定
平成27年4月11日改訂
- 1.
- 筆頭演者は、日本小児科学会福岡地方会会員であることとする。ただし、医学部学生および初期研修医の場合は資格を問わない。
- 2.
- 年会費は5,000円とする。単回登録の臨時会員は会費2,000円とする。
- 3.
- 退会しようとする会員は、退会届を会長に提出しなければならない。尚、会費を3年以上滞納したときは、退会とみなす。
- 4.
- 賛助会員は、例会毎に10,000円を納入するものとする。
役員選挙施行規則 施行細則
平成19年4月7日制定
- 1.
- 幹事および監事の立候補者は、立候補の時点で満75歳未満であることとする。役員の任期中は、年齢の基準を設けない。
令和4年9月9日 改訂
立候補届について
必要事項をご記入いただき、自筆署名の上、日本小児科学会福岡地方会事務局までお送りくださいますようお願いいたします。また、立候補をご辞退される場合は、事務局までお知らせください。立候補届出の詳細は下記ファイルをご確認ください。
ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。